概要
東松島市では、婚姻に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対して、住宅の取得費用若しくはリフォーム費用又は賃借費用と引越費用の一部を予算の範囲内で助成します。
補助金額
最大60万円の助成があります。
助成金額の算出法については自治体ホームページ等をご確認ください。
https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/kurashi/manabu-tanoshimu/kekkonshien/kakusyuhojo-josei/kekkonshinseikatsu.html
補助対象について
■補助対象者
次の全てに該当する世帯となります。
(1)令和6年3月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された日において夫婦いずれもが39歳以下である世帯であること。
(2)夫婦合算した令和5年中(申請日が4月から5月までの間の場合は令和4年中)の所得額が500万円未満であること。
(ただし、貸与型奨学金を返済している場合は、その年間返済額を所得額から差し引いて算出します。)
(3)対象となる住居が東松島市内にあること。
(4)補助金の申請時点で夫婦の双方または一方の住民票が対象となる住居にあること。
(5)生活保護による住宅扶助や、その他の公的制度による家賃補助などを受けていないこと。
(6)夫婦双方が東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号に規定する暴力団員などに該当しないこと。
(7)過去にこの補助金を受けた者がいない世帯であること。
(8)市税の滞納が無い世帯であること。
(9)宮城県が実施する少子化社会対策大綱を踏まえた子育て社会づくりに資する取組に参加すること。
(10)内閣府、宮城県又は本市が実施する本事業に関する調査等に協力すること。
■補助対象経費
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間において、支払われた以下の経費
(1)婚姻に伴う住宅取得費用
(2)婚姻に伴う住宅のリフォーム費用
(3)住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料の費用)
※但し、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その額を差し引いた額となります。
(4)婚姻を機に引っ越しを行った際に引越業者や運送業者に支払った費用
申請期間
令和7年3月31日(月曜日)まで
※予算額に達した時点で受付を終了する場合があります。
注意事項・参考サイト
注意事項含め、詳細な内容については自治体ホームページ等をご確認ください。
参考サイト:
※予算到達等により補助金の申請を締め切っているケースもございます。必ず掲載元の自治体ホームページ等を確認いただきますようお願いいたします。
※eハウスビルダーズには住宅施工やリフォームに関する補助金の一部を掲載しております。掲載していない補助金の情報については自治体ホームページ等をご確認ください。