【岩手県一関市】一関市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業費補助金

【岩手県一関市】一関市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業費補助金

岩手県一関市「一関市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業費補助金」の情報です。 (2024年11月1日時点)


概要

市では、2050年二酸化炭素排出実質ゼロを達成するため、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」の選定を受け、自家消費型(FIT・FIP制度を利用しない、または卒FIT)の太陽光発電設備・それに付帯する蓄電設備、太陽光発電設備からの充電を条件に車載型蓄電池(EV・PHEV)・それに付帯する充放電設備(V2H)を導入する場合に費用の一部を補助します。

なお、市内の産業振興、地域経済の活性化に資するため、市内に本店、支店、営業所などを有する販売店または業者などと契約した場合に限ります(車載型蓄電池はこれに限りません)。

また、設置工事をする前に補助金交付申請が必要となりますので注意してください。

補助金額

自家消費型太陽光発電設備を個人が設置した場合、最大56万円の補助があります。

その他対象設備における助成金額の算出方法については、各自治体ホームページをご確認下さい。
一関市ホームページ「一関市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業費補助金」

補助対象について

補助対象設備

補助対象設備は下記のとおりです。
・自家消費型太陽光発電設備
・蓄電設備
・車載型蓄電池
・充放電設備

要件については自治体ホームページをご確認下さい。
一関市ホームページ「一関市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業費補助金」

補助対象者

・個人・・・・・・・市の住民基本台帳に記録されている者。
(請求書の提出時点で市の住民基本台帳に記録されていれば対象となります。)
・中小企業者等・・・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は特定非営利
 活動法人、農事組合法人、社会福祉法人、一般社団法人・財団法人、医療法人、組合(生活協同組合、その他中
 小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく組合等)、人格のない社団等で、中小企業基本法第2条
 第1項各号の要件を満たす者。
  

 上記の個人又は中小企業者等であって、一関市暴力団等排除措置要綱(平成28年一関市告示第69号)第2第6号に掲げる排除措置対象者でないもので、以下の要件に該当するもの。

【車載型蓄電池を除く設備】

≪個人≫
次に掲げる要件を全て満たすもの。

ア 自ら居住する市内の住宅又は当該住宅の敷地に再生可能エネルギー設備を設置する者。
イ 市内に本店、支店、営業所等(以下「本店等」という。)を有する施工業者と再生可能エネルギー設備の設置に係る契約を締結した者。
ウ 市税を滞納していない者。

≪中小企業者等(PPA事業者及びリース事業者を除く。)≫
次に掲げる要件を全て満たすもの。 

ア 市内にある事業所等又は当該事業所等の敷地に再生可能エネルギー設備を設置する者。
イ 宗教活動又は政治活動を目的とする団体でないこと。
ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業を営む者でないこと。
エ 市内に本店等を有する施工業者と再生可能エネルギー設備の設置に係る契約を締結した者。
オ 市税を滞納していない者。

≪中小企業者等(PPA事業者及びリース事業者に限る。)≫
次に掲げる要件を全て満たすもの。

ア 市内に本店等を有するPPA事業者又はリース事業者であること。
イ 個人が居住する市内の住宅若しくは当該住宅の敷地又は中小企業者等が市内に有する事業所等若しくは
  当該事業所等の敷地に再生可能エネルギー設備を設置する者であって、当該個人又は当該中小企業者等
  とオンサイトPPA又はリース契約を締結した者。
ウ 宗教活動又は政治活動を目的とする団体でないこと。
エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業を営む者でないこと。
オ 市税を滞納していない者。

【車載型蓄電池】
≪個人≫
 次に掲げる要件を全て満たすもの。
ア 自らが使用するために再生可能エネルギー設備を購入する者。
イ 市税を滞納していない者。

≪中小企業者等(リース事業者を除く。)≫
 次に掲げる要件を全て満たすもの。
ア 市内にある事業所等の事業の用に供するために再生可能エネルギー設備を購入する者。
イ 宗教活動又は政治活動を目的とする団体でないこと。
ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業を営む者でないこと。
エ 市税を滞納していない者。

≪中小企業者等(リース事業者に限る。)
次に掲げる要件を全て満たすもの。

ア 市内に本店等を有するリース事業者であること。
イ 個人が自ら使用し、又は中小企業者等が市内に有する事業所等で事業の用に供するために再生可能
  エネルギー設備を貸付ける者で、当該個人又は当該中小企業者等と再生可能エネルギー設備の使用
  に係るリース契約を締結している者であること。
ウ 宗教活動又は政治活動を目的とする団体でないこと。
エ 市税を滞納していない者。

申請期間

令和6年度分 令和6年4月1日(月)~令和7年1月31日(金)
※令和5~9年度まての5年間で実施する事業です。事業期間内に変更が生じる場合があります。

注意事項・参考サイト

原則として、経費の支払いを令和7年2月28日までに完了する必要があります。
その他注意事項含め、詳細な内容については以下ページをご覧ください。

参考サイト:
一関市ホームページ「一関市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業費補助金」

※予算到達等により補助金の申請を締め切っているケースもございます。必ず掲載元の自治体ホームページ等をご確認いただきますようお願いいたします。
※eハウスビルダーズには住宅施工やリフォームに関する補助金の一部を掲載しております。掲載していない補助金の情報については自治体ホームページ等をご確認ください。

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