概要
雪国よこて安全安心住宅普及促進事業では、安全で快適な住宅の普及を促進するため、一定の要件を満たす住宅の改修などを行うものについて工事費用の一部を補助します。
※既に始めている工事や終わった工事は、補助対象になりません。
補助金額
助成金額の算出法については自治体ホームページ等をご確認ください。
https://www.city.yokote.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/708/r6.1-1.pdf
補助対象について
■補助対象者
以下のいずれかを満たす方
1. 横手市民で本人・配偶者・親・子のいずれかの方が市内に住宅を所有し居住している方、もしくは市内に住宅を所有し、改修後に当該住宅へ転居される方で、本人および同居者(世帯員)に市税の滞納が無いこと
2. 横手市外に居住しており、横手市内に住宅を所有し、改修後に転入される方
■補助対象住宅
横手市内にある、以下のいずれかを満たす住宅(ただし、空き家・賃貸住宅・別荘等を除く)
1. 一戸建て住宅(同一敷地内の別棟、住宅用車庫および物置を含む)
2. 併用住宅(住宅部分の延べ面積が、建物全体の1/2以上あること)
3. マンション等の共同住宅(対象者の専有部分のみ)
■補助対象工事
以下の1~4の工事に要する費用の合計(消費税含)が10万円以上であるもの
1. 雪対策のための改修工事(屋根を落雪・無落雪型に変更する工事、雪割りを設置する工事、 玄関前や屋根の消・融雪設備の設置工事、 軒先を補強する工事 など)
2. バリアフリー化改修工事(玄関前や住宅内の段差解消、手すりの取付工事など)
3. 省エネ・断熱化改修工事(節水型大便器・断熱サッシへ交換する工事、断熱材を充填する工事など)
4. 防災・減災対策のための改修工事(耐震シェルターの設置工事、住宅敷地内のブロック塀等の撤去工事、在宅リモートワークができる環境を整備する改修工事)
ただし、以下の工事は除く
1. 既存の住宅全体の延べ面積の2倍を超える増改築工事
2. 公共工事の施工に伴う補償費の対象となる工事
3. 国、市の他補助事業の対象となる工事
4. その他、補助金の交付が適当でないと認められる工事
<工事業者>
次にいずれかの者と工事請負契約を締結したもの
1. 市内に事業所を有し、市税等の滞納がない法人等の事業者
2. 市内に事業所および住所を有し、市税等の滞納がない個人の事業者
申請期間
補助金交付申請は、2024年4月8日(月曜日)から 2024年12月13日(金曜日)まで
※予算状況により、期間内でも申請受付を終了することがあります。
完了実績報告は、2025年2月28日(金曜日)まで (提出厳守)
注意事項・参考サイト
・既に始めている工事や終わった工事は、補助対象になりません。
事前に横手市建築住宅課(秋田県平鹿地域振興局2階)で対象工事の内容について相談したのち、申請するようお願いします。
・令和3~5年度に補助金交付を受けた場合は、再度申請できません。
令和2年度以前に補助金交付を受けた場合は、再度申請できます。
・「補助金交付決定通知書」を受け取ってから工事を始めてください。
・申請書に添付する契約書または請書の日付は、2024年4月1日以降のものが有効です。
上記注意事項含め、詳細な内容については自治体ホームページ等をご確認ください。
※予算到達等により補助金の申請を締め切っているケースもございます。必ず掲載元の自治体ホームページ等を確認いただきますようお願いいたします。
※eハウスビルダーズには住宅施工やリフォームに関する補助金の一部を掲載しております。掲載していない補助金の情報については自治体ホームページ等をご確認ください。