概要
移住を促進することで人口減少を緩やかにし、将来にわたって地域の活性化を図ることを目的に、県外から転入し、福島県須賀川市に定住する目的で住宅を取得する方に対して、取得費の一部を補助します。
補助金額
最大100万円の助成があります。
助成金額の算出法については自治体ホームページ等をご確認ください。
補助対象について
■補助対象者
対象となるのは、当該年度中に事業完了(住所移転及び保存登記の完了等)のうえ、実績報告書を提出し、市の検査を受検することが可能な方で、さらに以下の全ての要件を満たす方です。
1. 県外から本市に転入し、自ら居住するために住宅を取得する方で、基準日時点で49歳以下の方。
2. 福島県外から本市に転入後2年以内の方、または転入しようとする方で、本市に住所を移転する直近まで継続して3年以上福島県外に住所がある方(同居者全員)※以前本市の住民基本台帳に登録されていた方については、転入日の前3年間において住民基本台帳に登録されていない方。
3. 補助対象住宅に居住し始めた日の属する年度の翌年度から起算して、10年以上居住する方。
4. 市税等の滞納がない方。(同居者全員)
5. 住宅取得後、3か月以内に居住する方。
6. 須賀川市暴力団排除条例(平成24年須賀川市条例第29号)に規定する暴力団員等でない方。(同居者全員)
■補助対象住宅
1. 建築基準法等の関係法令に適合していること。
2. 住宅の延べ床面積が以下の基準を満たしていること。 ※住生活基本計画(全国計画)
1. 戸建て住宅の場合
ア 単身者 55平方メートル以上
イ 2人以上の世帯 25平方メートル×世帯人数+25平方メートル以上
2. 集合住宅の場合
ア 単身者 40平方メートル以上
イ 2人以上の世帯 20平方メートル×世帯人数+15平方メートル以上
注1:上記の世帯人数は、3歳未満の方は0.25人、3歳以上6歳未満の方は0.5人、6歳以上10歳未満の方は 0.75人として算定します。ただし、算定された世帯人数が2人に満たない場合は2人とします。
注2:世帯人数(注1の適用がある場合には適用後の世帯人数)が4人を超える場合は、上記の面積から5%を控除します。
注3:昭和56年以前の旧耐震基準で建築された戸建て住宅を取得する場合、住所を移転するまでに耐震診断が必要になります。
申請期間
基準日(新築住宅にあっては当該住宅の工事請負契約締結日、住宅の購入にあっては当該住宅の購入の売買契約締結日)から起算して6か月以内となります。
注意事項・参考サイト
注意事項含め、詳細な内容については自治体ホームページ等をご確認ください。
参考サイト:
※予算到達等により補助金の申請を締め切っているケースもございます。必ず掲載元の自治体ホームページ等を確認いただきますようお願いいたします。
※eハウスビルダーズには住宅施工やリフォームに関する補助金の一部を掲載しております。掲載していない補助金の情報については自治体ホームページ等をご確認ください。