概要
新潟県胎内市では、結婚の希望を叶えるための後押しや結婚後の経済的不安の軽減を図るため、結婚に伴う住居費や引越費用を補助しています。
※制度の利用を検討される場合は、事前に新潟県胎内市総合政策課企画政策係へご相談ください。
補助金額
補助対象について
■補助対象者
1.(新規世帯)
令和6年1月1日~令和7年2月28日に結婚し、以下の要件を全て満たす世帯
※令和7年3月以降に婚姻された方は、令和7年度事業のお知らせをお待ちください。
(1)夫婦共に新潟県胎内市内に住民登録し、申請する住宅で同居している。
(2)夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下
(3)夫婦の年間所得合計金額が500万円未満
※夫婦双方又は一方が、貸与型奨学金の返済を行っている場合は、夫婦の前年に返済した額を控除して判定します。
(4)補助金の交付を受けた日から2年以上継続して新潟県胎内市に居住する意思がある。
(5)夫婦共に市税等を滞納していない。
(6)夫婦双方又は一方が、過去に地域少子化対策重点推進事業実施要領に基づく補助金の交付を受けたことがない。
(7)夫婦の双方が、新潟県胎内市暴力団排除条例に規定する暴力団員でない、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない。
2.(継続補助世帯)
前年度に本制度の補助を受け、年度内に支給額が上限額に達しなかった世帯
前年度に決定された補助上限額から、前年度にすでに交付を受けた金額を差し引いた額を申請することができます。(改めて申請書類の提出が必要です)
3.(資格認定世帯)
前年度に本制度の資格認定を受け、年度内に補助金の交付を受けていない世帯
婚姻日等の要件を満たしているが、対象経費の発生が翌年度と見込まれ、年度内に補助金の交付申請ができない場合、前年度に資格認定を受けておくことで、翌年度に補助金の申請をすることができます。
■対象となる経費
結婚に伴い令和6年4月1日~令和7年2月28日までに支払った、以下の費用
※3月に支払いをした費用は対象外となります。ご注意ください。
●住居費(購入)
結婚に伴い取得した住宅の購入費(新築・中古)、工事請負費(新築のみ)
※土地の購入費、住宅ローン手数料・利息は対象外です。
※ローン払いの場合は、ローンでの支払額が対象となります。
●住居費(賃借)
結婚に伴い賃借した住宅の賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む)、共益費、仲介手数料
※賃借に付随して発生する費用(駐車場代、物件の清掃代、鍵交換代、更新手数料、光熱水費、設備購入代、火災保険料、家財保険料等)は対象外です。
※勤務先から住居手当が支給されている場合又は生活保護法に定める住宅扶助を受給している場合は、その額を対象経費から控除します。
※夫婦の一方が、結婚前に契約し居住していた住宅に、他方が後から居住した場合は、同居開始後(住民票における夫婦の住所が同一となった日以降)に支払った費用のみが対象です。
●住居費(リフォーム)
結婚に伴い居住するための住宅の機能の維持又は向上を図るために行う、修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
※倉庫・車庫に係る工事費用、門・フェンス・植栽等の外構に係る工事費用、エアコン・洗濯機等の家電購入や設置に係る費用は対象外です。
●引越費用
結婚に伴い購入又は賃借した住宅や、夫婦の一方が居住していた住宅への引越費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った作業費や運送費
申請期間
令和6年4月1日~令和7年2月28日
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分。土・日・祝、年末年始の閉庁日を除く。)
※事業の予算上限に達し次第、申請の受付を終了します。
※申請には時間を要する場合があります。お早めにご相談くださるようお願いします。
注意事項・参考サイト
注意事項含め、詳細な内容については以下ページをご覧ください。
参考サイト:
新潟県胎内市 『結婚新生活支援事業補助金』
※予算到達等により補助金の申請を締め切っているケースもございます。必ず掲載元の自治体ホームページ等を確認いただきますようお願いいたします。
※eハウスビルダーズには住宅施工やリフォームに関する補助金の一部を掲載しております。掲載していない補助金の情報については自治体ホームページ等をご確認ください。