概要
新潟県妙高市内での定住を促進するため、住宅と土地の取得及び増・改築等にかかる費用の一部を補助しています。
※令和7年3月31日(月)までに工事が完了し、実績報告書が提出できるものに限ります。
補助金額
住宅取得の場合、最大280万円の助成があります。
助成金額の算出法については自治体ホームページ等をご確認ください。
補助対象について(住宅取得)
■補助対象住宅
(1)新築住宅(旧住宅を解体し、新たに建築する住宅を含む)、建売住宅、中古住宅のうち、延床面積が50㎡以上で、生活に必要な居室、トイレ、台所、浴室が備わっている一戸建て住宅です。
(2)併用住宅の場合は、延床面積の1/2以上が住宅で、かつ住宅部分の延床面積が50㎡以上が対象です。(共用部分は、面積按分となります。)
(3)対象となる住宅及び土地は、実績報告書提出日までに申請者の名義で登記(保存登記)され、1/2以上の所有権を有しているものです。
注1)契約書を交わさない請負工事や売買、贈与又は相続によるものは対象外です。必ず建築工事請負契約(新築住宅)又は売買契約(土地の取得、建売住宅、中古住宅)を行ってください。
■補助対象者
共通
令和6年4月1日以降に、妙高市内に自ら居住する住宅又は住宅と土地を取得する方で、取得する住宅(土地)の1/2以上の所有権を有する方が対象です。1住宅(土地含む)及び1申請者(共有名義人含む)につき1回の申請です。
注1)土地のみの取得は、補助の対象となりません。
注2)土地が補助対象となる場合は、土地についても1/2以上の所有権を有する方です。
注3)土地については、交付申請日から起算して、180日以内に取得(売買契約を締結した日)したものであれば、令和6年4月1日以前に取得した土地でも補助対象となります。※住宅の契約は当該年度内の契約のみ補助対象
転入者
交付申請書の提出日において転入から1年が経過していない方、または、市外に住民登録している方で、実績報告書提出日の前日までに、妙高市に住民登録し、居住を開始する方です。(年齢不問)
注1)妙高市から他の市町村に転出(住民登録)した方で、転出後1年以上を経過していない場合は、対象となりません。
注2)妙高市UIターン促進住宅支援事業補助金をご利用の方は交付決定期間内であれば転入者として対象となります
市民
妙高市に住民登録があり、現に居住している方で、①及び②の両方の要件を満たす方です。
①交付申請書の提出日において、40歳未満の方
②市税等の滞納が無い方
補助対象について(増・改築)
■補助対象住宅
(1)現に申請者が居住している住宅、または、新たに取得する中古住宅が対象です。
(2)併用住宅の場合は、延床面積の1/2以上が住宅で、かつ住宅部分の延床面積が50㎡以上が対象です。
(共用部分は、面積按分となります。)
(3)対象となる住宅は、交付申請日の段階で申請者の名義で登記(保存登記)され、1/2以上の所有権を有しているものです。
注1)契約書を交わさない請負工事は対象外です。必ず建築工事請負契約を行ってください。
■補助対象者
共通
令和6年4月1日以降に、妙高市内で自ら居住する住宅の増・改築等工事をする方で、対象住宅の1/2以上の所有権を
有する方が対象です。
転入者
交付申請書の提出日において転入から1年が経過していない方、または、市外に住民登録している方で、実績報告書提出日の前日までに、妙高市に住民登録し、居住を開始する方です。(年齢不問)
注1)妙高市から他の市町村に転出(住民登録)した方で、転出後1年以上を経過していない場合は、対象となりません。
市民
妙高市に住民登録し、現に居住している方で、①、②、③のすべての要件を満たす方です。
①交付申請書の提出日において、40歳未満の方
②市税等の滞納が無い方
③令和6年度内に取得した中古住宅の増改築工事にかかる補助金申請をする方
申請期間
申請の受付期間は、令和6年4月1日~令和7年2月28日まで
注意事項・参考サイト
新築住宅、増・改築、家財処分の場合は契約後工事着工前、中古住宅、建売住宅の場合は契約後30日以内に申請が必要です。
その他注意事項含め、詳細な内容については以下ページをご覧ください。
参考サイト:
妙高市 公式サイト
※予算到達等により補助金の申請を締め切っているケースもございます。必ず掲載元の自治体ホームページ等を確認いただきますようお願いいたします。
※eハウスビルダーズには住宅施工やリフォームに関する補助金の一部を掲載しております。掲載していない補助金の情報については自治体ホームページ等をご確認ください。