概要
潟上市では、結婚に伴い新生活を始める新婚世帯を応援するため、住宅購入費や賃貸物件の家賃、引越費用、リフォーム費用の一部を補助します。
補助金額
補助対象について
■補助対象者
申請時において、以下の要件すべてを満たす世帯が対象となります。
1. 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦
2. 婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下
3. 夫婦の所得を合算した金額が500万円未満
4. 夫婦双方が潟上市内の対象となる住居に住民登録をしていること
5. 2年以上継続して潟上市内に居住する意思があること
6. 生活保護による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
7. 夫婦の双方又は一方が、過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと
8. 夫婦の双方が市税及び上下水道料金を滞納していないこと
9. 夫婦の双方が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
■補助の対象となる費用
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払われた住居費及び引越費用です。
住居費
●住宅取得費用
・住宅(建物に限る。)の取得費を対象とします。
・土地代は対象となりません。
・婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に取得した住宅に係る費用が対象です。
●住宅のリフォーム費用
・住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用を対象とします。
・倉庫及び車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は対象となりません。
・婚姻日より前にリフォームを実施した場合は、婚姻日から起算して1年以内に実施したリフォームに係る費用が対象です。
●賃借に関する費用(賃料、敷金、礼金、共益費および仲介手数料)
・賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料を対象とします。
・夫婦の一方が婚姻前から住んでいた住居に、婚姻後に他方が同居した場合は、同居開始後に支払った費用のみが対象です。
・婚姻前から同居していた場合は、婚姻後に支払った費用のみが対象です。
・勤務先から住居手当が支給されている場合は、手当額を差し引いた額が対象となります。
引越費用
・引越業者又は運送業者へ支払った費用を対象とします。
・ご自身で引っ越しを行った場合の費用は対象となりません。
申請期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(土日祝日及び年末年始を除く)
必ず、潟上市総務部 企画政策課 企画政策班への事前の御相談・連絡をお願いいたします。
注意事項・参考サイト
注意事項含め、詳細な内容については自治体ホームページ等をご確認ください。
※予算到達等により補助金の申請を締め切っているケースもございます。必ず掲載元の自治体ホームページ等を確認いただきますようお願いいたします。
※eハウスビルダーズには住宅施工やリフォームに関する補助金の一部を掲載しております。掲載していない補助金の情報については自治体ホームページ等をご確認ください。