概要
福島市では、脱炭素社会の実現に向け、脱炭素住宅の整備に要する経費の一部を助成します。
補助金額
補助対象について
■補助対象者
助成対象者は、下記の要件に該当する方です。
自ら居住する市内の住宅(専用住宅又は延床面積の2分の1以上を住宅の用に供する店舗等併用住宅をいいます。以下同じ。)に設備を設置した方又は設備が設置された自ら居住する市内の新築住宅を購入した方(以下「設置者」といいます。)で、かつ、次の各号のいずれにも該当する方に対して交付するものとします。ただし、初期費用0円モデル及びリースによる設置を除きます。
(1)次のアからウのいずれかに該当する方
ア当該住宅が設置者の所有であること。
イ当該住宅が設置者の所有でない場合は、設備設置及び助成金申請に関して当該住宅所有者の承諾を得ていること。
ウ当該住宅が設置者とその他の者との共有の場合は、設備設置及び助成金申請に関して共有者全ての承諾を得ていること。
(2)当該住宅を借用していない方
(3)市税等を滞納していない方
(4)当該住宅の敷地に住所を有する方
※助成対象者が単身赴任その他の理由により一時的に市内に住所を有しない場合は、助成対象者と生計を一にする方(当該住宅の敷地に住所を有する方に限る。)を助成対象者とみなします。
■助成対象・設備の要件・対象設備と対象経費
1.住宅用太陽光発電システム
<設備の要件>
(1)住宅の屋根等(倉庫・庭先・カーポートなどを含む)への設置に適した低圧配電線と逆潮流有りで連系し、かつ太陽電池の最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10kW未満のもの
(2)起動及び停止等に関して全自動運転を行うもの
(3)申請年度内にFIT制度もしくは非FITに基づく余剰売電を開始したもの
<対象設備と対象経費(税抜)>
太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナ(インバータ・保護装置)、その他付属機器(接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器、余剰電力量計)、工事に関する費用(モジュール設置工事、配線・配線機器の購入・据付等を含む)
2.家庭用定置型リチウムイオン蓄電池システム
<設備の要件>
(1)定置用のリチウムイオン蓄電池であって、容量が1kWh以上のもの
(2)インバータ、パワーコンディショナ等の電力変換装置を備えたシステムとして一体的に構成されたもの
(3)FIT制度もしくは非FITに基づく余剰売電をしている住宅用太陽光発電システムと系統連系しているもの(単体申請の場合、設置完了日が既存太陽光発電システムのFIT期間内であること)
<対象設備と対象経費(税抜)>
蓄電池部、電力変換装置(パワーコンディショナ等)、その他付属機器等の購入、工事に関する費用
3.電気自動車充給電設備(V2H機器)
<設備の要件>
(1)電気自動車等への充電及び電気自動車等から分電盤を通じた住宅への電力の供給が可能な機器
(2)FIT制度もしくは非FITに基づく余剰売電をしている住宅用太陽光発電システムと系統連系しているもの(単体申請の場合、設置完了日が既存太陽光発電システムのFIT期間内であること)
<対象設備と対象経費(税抜)>
電力充給電設備及び付属品(充電コネクター、ケーブル等)の購入、工事に関する費用
4.ホームエネルギーマネジメントシステム(HEMS)
<設備の要件>
(1)住宅内の電力使用量を計測して、電力使用状況が表示できるもの
(2)住宅内の電力使用を調整するための制御機能を有しているもの
(3)住宅用太陽光発電システムと同時申請するもの
<対象設備と対象経費(税抜)>
データ集約機器(計測結果を集約し、記録に係るサーバー等の設置など)、通信装置(通信アダプタなど)、制御装置(機器の制御に係るコントローラなど)、モニター装置、計測機器(電力使用量の計測に係る電力量センサー、電流計、タップ型電力系など)、HEMS機器の設置に伴う工事費用(セットアップ費用を含む)
5.家庭用電気自動車充電設備
<設備の要件>
(1)電気自動車等(EV、PHV)の充電設備を設置するもの
(2)設置工事完了日が申請年度内であるもの
(3)申請年度内にEV又はPHVを注文・購入したもの
<対象設備と対象経費(税抜)>
充電設備及び工事に関する費用
申請期間
申請期間:令和6年4月8日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで
予算額:3,730万円
※予算額に到達次第終了いたします。
注意事項・参考サイト
注意事項含め、詳細な内容については自治体ホームページ等をご確認ください。
※予算到達等により補助金の申請を締め切っているケースもございます。必ず掲載元の自治体ホームページ等を確認いただきますようお願いいたします。
※eハウスビルダーズには住宅施工やリフォームに関する補助金の一部を掲載しております。掲載していない補助金の情報については自治体ホームページ等をご確認ください。