概要
結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住居及び引越に要する費用の一部を補助します。
補助金額
夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 60万円
その他の世帯 30万円
・1,000円未満は切り捨てとします。
・継続補助世帯にあっては、令和5年度における上限額から、令和5年度に交付された交付額を減じて得た額を
上限とします。
補助対象について
■補助対象者
令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出した夫婦で、以下の要件をすべて満たす夫婦
※新築住宅で支払いが令和7年度になる見込みの世帯については、認定制度がありますのでご相談ください。
・夫婦共に婚姻日(婚姻届の届出日)における年齢が39歳以下であること。
・補助金の申請時における所得証明書をもとに算出した夫婦の直近過去1年間の所得額の合計が500万円未満であるこ
と。(ただし、夫婦の双方又は一方が、貸与型奨学金(※)の返済を現に行っている場合、所得証明書をもとに
算出した夫婦の合計所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除します)
(※)公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう
・補助金の申請日において夫婦の双方が本市に住民登録を有し、住民票の住所が申請に係る住宅の所在地で
あること。(ただし、夫婦の一方が申請に係る住宅の所在地に住民登録を有した後、やむを得ない事情で住民
登録を異動した場合はこの限りではありません)
・住宅及び引越について他の公的制度による補助等を受けていないこと。
・過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。ただし、令和5年度に本補助金の交付決定を
受け、令和5年度における上限額に達しなかった世帯(以下「継続補助世帯」)は除きます。
・市税を滞納していないこと。
・会津若松市暴力団排除条例(平成24年会津若松市条例第4号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に
該当していないこと。
■対象となる経費
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻に伴って本市に居住するために支払った住居費と引越費用
※令和6年度中に新築の住宅が完成しないなどの理由により、対象世帯ではあるが支払いが令和7年度になる見込みの世帯に対しては、認定制度がありますのでご相談ください。
住居費
住居費は、1つの住宅に要した費用のみが対象です。
≪住宅を取得する費用(新築する場合の工事請負費を含む)≫
・土地の購入費は対象外となります。
・婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅の費用は補助の対象となります。
≪住宅のリフォーム費用(住宅の機能の維持又は向上を図るために行った修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)≫
・倉庫、車庫等に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・
設置に係る費用は対象外となります。
・婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施したリフォーム費用は補助の対象とします。
≪賃貸住宅の賃貸借契約に基づき要した敷金、礼金、仲介手数料、賃料及び共益費≫
・夫婦の一方が婚姻前に賃貸借契約し居住していた賃貸住宅について、婚姻日から起算して過去1年以内に他方が
後に居住し、同居を開始した場合は、婚姻を機として同居を開始したものとみなし、当該同居開始日以降に
支払った費用を対象とします。
・夫婦が婚姻前に新たに物件を賃借し、婚姻日から起算して過去1年以内に同居を開始した場合は、婚姻を機として
同居を開始したものとみなし、当該物件の賃貸借契約に基づく費用を対象とします。
・夫婦が勤務先から住宅手当等の支給を受けている場合は、当該手当分を除きます。
※賃貸住宅で4月分家賃を3月末までに支払った場合、4月分家賃は補助の対象となりません。
令和6年4月1日から支払った経費についてのみが補助の対象となりますので、ご注意いただきますよう
お願いいたします。
引越費用
≪家財の運送費用及び荷造り等のサービス費用として、引越業者または運送業者に支払った費用≫
・引越費用のうち、婚姻前から夫婦が同居している場合において、婚姻を機とした同居であることが
明らかな場合は補助対象とします。
申請期間
令和6年7月1日(月曜日)から令和7年3月14日(金曜日)まで
※予算の上限に達し次第受付終了予定
※申請期間後に婚姻届を提出する予定の方などは、ご相談ください。
注意事項・参考サイト
注意事項含め、詳細な内容については以下ページをご覧ください。
参考サイト:
※予算到達等により補助金の申請を締め切っているケースもございます。必ず掲載元の自治体ホームページ等をご確認いただきますようお願いいたします。
※eハウスビルダーズには住宅施工やリフォームに関する補助金の一部を掲載しております。掲載していない補助金の情報については自治体ホームページ等をご確認ください。