概要
南三陸町では、若者・子育て世代の定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的として、40歳未満の若者世帯(配偶者を有する世帯)が町内に住宅を新築又は建売住宅を購入する際に、最大100万円の補助金を交付し、夫婦生活や子育て生活を応援します。
<ご注意ください>
補助金の交付決定は申請受付順に行います。また、交付決定額が予算に達した場合など、補助が受けられない場合があります。
申請を予定される方は事前に担当までご相談ください。
補助金額
補助対象経費(消費税を除く)の10%(上限:100万円)
補助金額の算出方法については自治体ホームページをご確認下さい。
補助対象について
■補助対象住宅
住宅の建築(購入)に伴う契約を締結した日から1年以内であれば申請が可能です。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。
1 公共事業の施行に伴う補償費の対象となる場合
2 建築基準法に違反する場合
3 東日本大震災における被災者の住宅再建に対する補助を受けて行われるものである場合
4 住居部分の床面積が50平方メートル未満の住宅である場合
5 生活するために必要な居室、台所、トイレ、浴室等を有していない場合
■補助対象者
補助金の交付対象者は、定住の意思をもって住宅を新築又は建売住宅を購入する若者世帯の世帯主であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
1 申請者とその配偶者の住宅の所有権持分を合算した割合が5割以上であること。
2 補助金を申請する年度の前年度に納付すべき市区町村の税に滞納がないものであること。
※ 市区町村の税とは市区町村民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税(国民健康保険料)とします。
3 南三陸町暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと。
4 転勤、就学に伴う一時的な居住でなく、町内に5年以上生活の本拠地を置き、定住する意思があること。
■対象となる経費
補助の対象となる経費は住宅の建築(購入)に要した費用を対象とします。
ただし、次に掲げる費用は対象外とします。
1 土地の取得に要する費用
2 外構工事に要する費用
3 仮住居等の使用に要する費用
4 家具、家電製品等の購入に要する費用
5 その他町長が住宅の建築に必要がないと認める費用
注意事項・参考サイト
注意事項含め、詳細な内容については以下ページをご覧ください。
参考サイト:
南三陸町ホームページ 「若者定住マイホーム取得促進事業補助金」
※予算到達等により補助金の申請を締め切っているケースもございます。必ず掲載元の自治体ホームページ等をご確認いただきますようお願いいたします。
※eハウスビルダーズには住宅施工やリフォームに関する補助金の一部を掲載しております。掲載していない補助金の情報については自治体ホームページ等をご確認ください。