概要
福島市は新婚さん等の新生活を応援するため、新婚世帯等の住居費と引越費用を支援します!
補助金額
■スタートアップ支援
賃貸住宅(初期費用+引越費用)
実支出額のうち15万円まで
住宅取得・住宅リフォーム
実支出額のうち30万円まで
※令和6年1月1日~令和7年3月31日の期間に婚姻された方で、引越費用も含めて申請される場合についても上限額は同額となります。
引越費用のみ
実支出額のうち15万円まで
■家賃支援
実支出額の2分の1の額 月額2万円まで(婚姻日等から最長24か月)
※令和3年度、4年度に本補助金の交付を受けている方は、婚姻日から最長36か月まで対象となります。
ただし、勤務先から住宅手当などの支給がある場合は、その額を対象経費から控除します。
※算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(スタートアップ支援、家賃支援共通)
※家賃支援は年度ごとに申請が必要です。その時点で所得など全ての要件を満たしている場合のみ継続して
補助を受けることが出来ます。
※家賃支援は最長24か月(※一部の夫婦は36か月)まで対象と記載していますが、令和7年度以降の事業実施に
ついては未定のため、最長の補助期間を保証することはできかねますので、予めご了承ください。
補助対象について
■対象となる経費
対象となる経費は、婚姻等に伴って、令和6年4月1日〜令和7年3月31日の間(補助対象期間)に福島市内に居住するために支払った住居費または引越費用です。
基本的には、婚姻日等以降に同居するための費用が対象です。
社宅などを除き、契約や支払いの名義が夫婦等のいずれかであることが条件です。
スタートアップ支援と家賃支援の2つに分かれており、婚姻日等と住宅の種類によって対象となる経費が異なります。
具体的には以下のとおりです。
住居費
≪賃貸住宅≫
(A)婚姻日:令和3年5月1日〜令和6年3月31日の方
(a)令和3年度、4年度に福島市結婚新生活支援事業補助金(※)の交付を受けた方
※スタートアップ支援(賃貸住宅初期費用+引越費用、引越費用のみ)、家賃支援を受けた方を指します。
対象者の婚姻日:令和3年5月1日~令和5年3月31日の方
【家賃支援】
家賃(賃料と共益費のみ)
婚姻日から36か月までの期間内で、補助対象期間に支払った費用
(b)令和5年度から福島市結婚新生活支援事業補助金の交付を受けた方
対象者の婚姻日:令和4年5月1日~令和6年3月31日の方
【家賃支援】
家賃(賃料と共益費のみ)
婚姻日から24か月までの期間内で、補助対象期間に支払った費用
(c)令和6年度初めて申請をされる方
対象者の婚姻日:令和4年5月1日~令和5年12月31日の方
【家賃支援】
家賃(賃料と共益費のみ)
婚姻日等から24か月までの期間内で、補助対象期間に支払った費用
(B)婚姻日等:令和6年1月1日〜令和7年3月31日の方
【スタートアップ支援】
賃貸住宅初期費用(敷金、礼金、仲介手数料)
引越費用(引越業者や運送業者に支払った費用)
【家賃支援】
家賃(賃料と共益費のみ)
婚姻日等から24か月までの期間内で、補助対象期間に支払った費用
※スタートアップ支援の注意点
・既に福島市内で同居している夫婦等が別の賃貸住宅に転居した場合(住み替え)のスタートアップ支援(敷金、礼金、仲介手数料、引越費用)は対象となりません。市外から転入され、新たに生活を始める方は対象となります。
・婚姻等の前に一方が居住していた住宅に他方が入居した場合は、婚姻等の後に同居を開始してからの費用のみが対象です。同居開始日は住民票の住定年月日で確認します。
・(B)のスタートアップ支援は、婚姻等の前であっても婚姻等を前提に同居していた場合で契約書などにお2人のお名前が記載されており、客観的にみて婚姻等を前提に同居していたと判断できる場合には、婚姻等の前に支払った初期費用と引越費用を対象とすることができます。
≪住宅取得(新築・中古・建売など)≫
対象者の婚姻日等:令和3年5月1日〜令和7年3月31日
【スタートアップ支援】
住宅の購入費、工事請負費(新築)のうち婚姻日等から36か月までの期間内で、補助対象期間に支払った費用
婚姻日等が令和6年1月1日〜令和7年3月31日の方は引越費用(引越業者や運送業者に支払った費用)も上限額の範囲内で対象。
婚姻日等より前に婚姻等を機に取得した場合:婚姻日等から1年以内に取得した費用まで対象。
≪住宅リフォーム≫
対象者の婚姻日等:令和3年5月1日〜令和7年3月31日
【スタートアップ支援】
リフォーム費用(住宅の機能の維持・向上を図るための修繕、増築、改築、設備機器などの工事費用)のうち婚姻日等から36か月までの期間内で、補助対象期間に支払った費用
婚姻日等が令和6年1月1日〜令和7年3月31日の方は引越費用(引越業者や運送業者に支払った費用)も上限額の範囲内で対象。
婚姻日等より前に婚姻等を機にリフォームした場合:婚姻日等から1年以内に発注・契約をした費用まで対象。
≪引越費用のみ≫
対象者の婚姻日等:令和6年1月1日〜令和7年3月31日の方のみ
夫または妻等が住んでいる実家などに引っ越した場合でも、結婚等に伴う引越費用(引越業者や運送業者に支払った費用)が対象となります。
対象外費用<住居費・引越費用 共通>
・支払日が令和6年3月31日以前のもの
・令和6年3月に支払った令和6年4月分の家賃
・すでに福島市内で同居している場合で、別の賃貸住居に引っ越しした場合のスタートアップ支援
(引き続き家賃支援を受けたい場合は、変更申請書の提出が必要です。)
・賃貸住宅にかかる補助を受けた後に、住宅を取得した場合、二重で補助を受けることはできません。
(逆のケースも同様)補助を受けることができるのは、スタートアップ支援(住宅取得・住宅リフォーム)と
家賃支援のどちらか一方になります。
・土地購入費用
・外構工事などの費用
・レンタカーを借りてご自身で引っ越しを行った場合の費用
・引越業者などに支払った引越費用のうち、不用品の処分費用、物品購入費用、電気工事費用など。
そのほか引っ越しと直接関係のない費用
このほか、個人の様々な事情によって対象とならない場合があります。定住交流課へご相談ください。
注意事項・参考サイト
注意事項含め、詳細な内容については以下ページをご覧ください。
参考サイト: 福島市ホームページ「福島市結婚等新生活支援事業補助金 」
※予算到達等により補助金の申請を締め切っているケースもございます。必ず掲載元の自治体ホームページ等をご確認いただきますようお願いいたします。
※eハウスビルダーズには住宅施工やリフォームに関する補助金の一部を掲載しております。掲載していない補助金の情報については自治体ホームページ等をご確認ください。