概要
町では、子育てや若者世帯の定住促進を図り、人口の減少を抑制して、活力あるまちづくりを推進するため、子育て世帯・若者世帯の住宅取得を支援する補助金を交付しています。
補助金額
補助金額は以下の通りです。
新築住宅、建売住宅:70万円(+加算あり)
中古住宅 :35万円(+加算あり)
■加算条件
・購入土地加算金:20万円(中古住宅を除く)
・町有地分譲地購入加算※1(1㎡あたり):1万円(中古住宅を除く)
・町内建設業者施工加算金:30万円(中古住宅を除く)
・子ども同居加算金:1人5万円(上限20万円)
・転入世帯加算金:30万円 ・固定資産税(土地分)加算金※2:5年分相当額 ・空き家バンク加算金:20万円(石川町空き家バンク掲載物件)
・ZEH住宅加算金:20万円(ZEH住宅加算金の対象となる「登録住宅性能評価機関等の第三者認証機関が発行する省エネ性能表示による認証等」について)
※1 令和4年8月1日以降に町分譲地(谷津・古舘住宅団地)を町から直接購入したものが対象。
※2 平成31年4月1日以降に契約を締結したものが対象。
※注意事項
ア 購入土地加算金は、当該住宅を取得するために土地を自ら購入したものが対象になります。
イ 町有地分譲地購入加算を適用する場合は、分譲地加入加算金の対象外となります。
ウ 町内建設業者による建築加算金は、町内に事業所を有する住宅建設関連事業者で、建設業法に基づく
建設業の許可を受けた法人又は個人事業者が施工する新築住宅のみが対象になります。
補助対象について
■補助対象住宅
補助金の交付対象となる住宅は、平成28年4月1日から令和7年3月31日までの間に、次の住宅を新築または購入し、
所有権保存登記等を完了したものとします。
1.新築住宅の工事請負契約を締結し、所有権の保存登記を完了した住宅
2.建売住宅及び中古住宅の売買契約を締結し、所有権の移転登記を完了した住宅
3.公共工事に伴う移転補償、損害賠償等の補てんを受けて取得した住宅でないもの
■補助対象者
次の(1)または(2)のいずれかの世帯で(3)に該当する世帯を補助対象者とします。
(1)子育て世帯
取得した住宅の工事請負または売買契約日において、義務教育を修了するまでの子どもを養育している
子育て世帯であること。
(2)若者世帯
取得した住宅の工事請負または売買契約日において、夫婦のいずれかが40歳未満の婚姻世帯であること。
(3)共通事項
1.自らが居住するために取得した住宅の所有権を有し、当該住宅に住民登録をした者で
生活の基盤を石川町に置くこと。
2.補助金交付を受けた後、当該住宅に10年以上継続して定住すること。
3.世帯全員に町税等の滞納がないこと。
4.世帯全員が石川町暴力団排除条例第2条第2号に規定する者でないこと。
受付期間
令和7年3月31日まで
受付場所:都市建設課 都市整備係
【フラット35】地域連携型の利用について
石川町子育て世帯・若者世帯住宅取得支援事業補助金を受けられる方のうち、一定の要件に該当する場合、住宅金融支援機構の【フラット35】地域連携型が利用できます。
※【フラット35】地域連携型は、【フラット35】の借入金利を当初5年間、年0.25%
引き下げる制度です。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
注意事項・参考サイト
注意事項含め、詳細な内容については以下ページをご覧ください。
参考サイト:
石川町ホームページ「子育て世帯・若者世帯住宅取得支援事業補助金」
※予算到達等により補助金の申請を締め切っているケースもございます。必ず掲載元の自治体ホームページ等をご確認いただきますようお願いいたします。
※eハウスビルダーズには住宅施工やリフォームに関する補助金の一部を掲載しております。掲載していない補助金の情報については自治体ホームページ等をご確認ください。