概要
経済的理由で結婚に踏み出すことができない方の、結婚に伴う新生活を経済的に支援することにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として事業を実施するものです。
補助金額
上限30万円(1,000円未満切捨)
夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は上限60万円(1,000円未満切捨)となります。
補助金額の詳細は自治体のホームページをご確認下さい。
補助対象について
■補助対象者
以下の要件すべてを満たすこと
令和6年1月1日~令和7年3月31日の間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
・中島村内に住所があること。
・対象となる住居が中島村内にあること。
・婚姻の日の時点において、年齢が夫婦ともに満40歳未満であること。
・世帯の所得(所得証明書をもとに、申請日が属する年の前年中における夫婦の所得を合算した額をいう。)
が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、世帯の所得から
貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金)の年間返済額を控除した
額が500万円未満であること。
・他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。
・過去にこの補助を受けたことがないこと。
・村税を完納していること。
■対象となる経費
婚姻に伴う物件の購入
・村への申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所である。
・売買契約書、工事請負契約書等により契約内容が確認できる。
・令和6年4月1日~令和7年3月31日までの間に支払った費用であること及び、支払った金額が領収書等により確認できる。
・婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅である。
婚姻に伴う住宅賃借費用
・村への申請時に夫婦の双方又は一方の住所が当該住宅の住所である。
・賃貸借契約書により契約内容が確認できる。
・令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った費用であること及び、
支払った金額が領収書等により確認できる。
・婚姻を機に新たに物件を賃借する際に要した費用のうち、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料
が対象となる。
・勤務先から住宅手当が支給されている場合は当該住宅手当に相当する額を、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る
国の支援を受けている場合は当該支援額に相当する額を、それぞれ対象となる費用から控除する。
婚姻に伴う住宅リフォーム費用
・村への申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所である。
・工事請負契約書又は請書により契約内容が確認できる。
・令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った費用であること及び、支払った金額が領収書等により
確認できる。
・婚姻日より前に実施したリフォームにあたっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した
当該住宅のリフォームである。
・婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、
増築、改築、設備更新等の工事費用が対象となる。
・倉庫、車庫に係る工事費用、門・フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電
購入・設置に係る費用は対象外。
婚姻に伴う引越しにかかる経費
・村への申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所である。
・令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に引越し業者又は運送業者に支払った費用であること及び、
支払った金額を領収書等により確認できる。
申請期限
令和7年3月31日まで(郵送の場合は令和7年3月14日必着)
※予算額に達した時点で受付を終了します。
※申請をお考えの方は、お早めにご相談ください。年度末に申請する場合は早急に書類をそろえる必要があります。
注意事項含め、詳細な内容については以下ページをご覧ください。
参考サイト:
※予算到達等により補助金の申請を締め切っているケースもございます。必ず掲載元の自治体ホームページ等をご確認いただきますようお願いいたします。
※eハウスビルダーズには住宅施工やリフォームに関する補助金の一部を掲載しております。掲載していない補助金の情報については自治体ホームページ等をご確認ください。