【福島県二本松市】令和6年度新設 住んでにほんまつ空き家対策総合支援事業補助金

【福島県二本松市】令和6年度新設 住んでにほんまつ空き家対策総合支援事業補助金

福島県二本松市「令和6年度新設 住んでにほんまつ空き家対策総合支援事業補助金」の情報です(2024年11月19日時点)


概要

福島県外から二本松市内に移住・二地域居住するための空き家を取得した方、又は市内に居住する子育て世帯、新婚世帯の方が改修または除却、状況調査を受ける方に補助金を支給いたします。

空き家の改修等

補助金額

最大240万円(加算額含む)の補助があります。

補助金額の算出方法は自治体のホームページをご確認下さい。

二本松市ホームページ「【令和6年度新設】住んでにほんまつ空き家対策総合支援事業補助金」

加算条件

次のア~エに定める要件を満たす場合、要件ごとに20万円を加算。ただし、加算は、3要件60万円を上限とし、補助金の額の合計は補助対象経費を超えないものとします。

ア 空き家バンクに登録された空き家であること
イ 県外移住者で、かつ世帯全員が40歳未満であること、又は新婚世帯若しくは子育て世帯であること
ウ 県外移住者が市内に本店がある事業所に週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業すること又は
  テレワークによる県外移住者若しくは二地域居住者であること
エ 市内に本店または支店・営業所(案内所を除く)を設置している業者が改修すること

補助対象について

補助対象要件

・補助対象者が自ら居住するため、購入又は賃借した空き家(改修後に併用住宅となる場合も含む。)であること。
・賃借する空き家は、賃貸事業のために所有、管理されているものでないこと。
・空き家を賃借する場合は、交付申請前に所有者から改修等実施の承諾を得るとともに、必要な契約等を締結すること。
・ハウスクリーニング、残置物処分又は庭木の剪定等を行う場合は、改修に合わせて実施すること。
 (改修を伴わない場合は対象外)
・補助の対象とする空き家が関係法令に違反していないこと。
・交付申請年度内に事業が完了すること。(年度をまたぐ場合、支給対象外となる場合があります。)
・交付申請年度内に定住すること(ただし、二地域居住者は除く。)

補助対象者

空き家の除却等 空き家の状況調査 においても同じ要件を満たすことが必要です。

●県外移住者
 県外から本市に転入する方もしくは申請の日から遡って、原則2年以内に県外から本市へ転入した方。
 ただし、現に補助を受けようとする空き家に居住している場合を除く。

●市内に居住している子育て世帯
 申請時において、18歳未満の子ども及びその子を養育する者からなる世帯

●市内に居住している新婚世帯
 申請時において、婚姻の届出から5年以内で夫婦のいずれかが39歳以下の世帯

●二地域居住者
 県外に生活拠点を持ち、本市へ住民票の異動を行わずに一定期間(1年のうち通算して1箇月以上)を
 本市で生活しようとする方

●被災者
 東日本大震災により、自宅が半壊以上の被害があり市町村が発行するり災証明等を受けた方

●避難者
 福島第一原子力発電所の事故により、原子力災害対策特別措置法により設定された警戒区域等及び特定
 避難勧奨地点に居住していた方

●既空き家居住者
 申請時において、補助を受けようとする空き家(交付申請日の属する年度の前年度の4月1日以後に
 購入又は賃借したものに限る。)に居住している県外移住者、子育て世帯、新婚世帯、被災者
 又は避難者に該当する者

対象となる経費

●【改修】
空き家の改修に要する費用

●【ハウスクリーニング・残置物処分・庭木の剪定等】※改修することが前提
空き家のハウスクリーニングに要する費用(空き家内外部、造付家具、設備機器等に係るものに限る。)
空き家の残置物処分に要する費用
空き家が存する敷地内の庭木の剪定又は除草等に要する費用

対象とならない経費

●【改修】
調査、設計及び工事監理費用
増築に係る費用
併用住宅における住宅部分以外に係る費用
空き家の改修に直接関係のない外構工事に係る費用

●【ハウスクリーニング・残置物処分・庭木の剪定等】
移動可能な家具、家電その他備品類等のクリーニング及び改修後の清掃費用
空き家取得後に新たに持ち込まれた物品の処分費用
家電リサイクル対象品(エアコン・テレビ・冷蔵庫等)の処分費用
二本松市(安達地方広域行政組合)が無料で収集を行うごみ(粗大ごみを含む。)及び資源物の処分費用

空き家の除却等

補助金額

補助対象経費の2分の1以内で最大80万円

補助対象について

補助対象要件

・補助対象者が自ら居住するために購入又は相続した敷地にある空き家で、当該空き家を除却し、
 住宅を新築すること。
・交付申請年度内に事業が完了すること。
・空き家の除却後、1年以内に同一敷地内に補助対象者が自ら居住するための住宅を新築(併用住宅を含む)
 し定住すること。

補助対象者

・県外移住者
・市内に居住している子育て世帯
・市内に居住している新婚世帯
・被災者
・避難者

対象となる経費

・空き家及び同一敷地内に存する付属建築物の除却に要する費用
・空き家の残置物処分に要する費用
・空き家のある敷地内の庭木の剪定・除草等に要する費用

対象とならない経費

・調査、設計及び工事監理費用
・空き家取得後に新たに持ち込まれた物品の処分費用
・家電リサイクル対象品(エアコン・テレビ・冷蔵庫等)の処分費用
・空き家のある市町村等が無料で収集を行うごみ(粗大ごみを含む。)及び資源物の処分費用
・移動可能な家具や家電その他備品類等のクリーニングや除却後に行う残置物処分費用
・住宅の用に供する部分以外に係る除却及び残置物処分費用
・空き家除却後の新築に係る費用(宅地造成費用含む。)

空き家の状況調査

補助金額

補助対象経費の2分の1以内で最大4万円

補助対象について

補助対象要件

・空き家であること
・申請を行った年度内に調査が完了すること。

補助対象者

・所有者
・相続予定者
・購入予定者
・賃借予定者

対象となる経費

状況調査及び状況調査報告書作成に要する費用

補助対象とならない経費

状況調査の対象である空き家とは別棟の物置、擁壁又は塀等の状況調査に要する費用

注意事項・参考サイト

注意事項含め、詳細な内容については以下ページをご覧ください。


参考サイト:

二本松市ホームページ「【令和6年度新設】住んでにほんまつ空き家対策総合支援事業補助金」

※予算到達等により補助金の申請を締め切っているケースもございます。必ず掲載元の自治体ホームページ等をご確認いただきますようお願いいたします。

※eハウスビルダーズには住宅施工やリフォームに関する補助金の一部を掲載しております。掲載していない補助金の情報については自治体ホームページ等をご確認ください。

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