【環境省 一般社団法人 環境共創イニシアチブ】令和8年度 新築戸建住宅のZEH・ ZEH+化等支援事業

【環境省 一般社団法人 環境共創イニシアチブ】令和8年度 新築戸建住宅のZEH・ ZEH+化等支援事業

環境省 一般社団法人 環境共創イニシアチブ「令和8年度 新築戸建住宅のZEH・ ZEH+化等支援事業」の情報です(2026年4月30日時点)。


概要

本事業は、新築の戸建住宅を対象とした補助事業です。
年間の一次エネルギー消費量が正味でゼロとなることを目指す「ZEH」、及びZEHより省エネを更に深堀りするとともに、設備のより効果的な運用等により太陽光発電等の自家消費拡大を目指す「ZEH+」となる新築戸建住宅を新たに建築・購入する事業が対象です。

補助金額

ZEH:条件により最大55万円の助成があります。
ZEH+:条件により最大90万円の助成があります。

注意事項含め、詳細な内容については以下ページをご覧ください。
一般社団法人環境共創イニシアチブホームページ「令和8年度新築戸建住宅のZEH・ZEH+化等支援事業」『事業概要』

補助対象について

対象となる住宅

補助対象となる住宅は、以下の全ての条件を満たすものに限ります。
①申請する住宅は、SIIに登録されたZEHビルダー/プランナーが関与(建築、設計又は販売)する住宅であること。
なお、登録済みZEHビルダー/プランナーは、ZEHビルダー/プランナー登録(フェーズ3)において「ZEHビルダー/プランナー継続登録」を行っていること。
②申請者が、常時居住する住宅であること。※1
• 申請者は、事業完了後※2速やかに補助対象となる住宅に居住すること。
完了実績報告※3の提出日までに補助対象住宅に居住していない場合は、原則補助金を交付できません。
• 二世帯住宅において、二世帯各々で申請する場合は区分登記が必要です。区分登記された登記事項証明書等(表題部のみ)を完了実績報告※3時に提出してください。
区分登記ができないものは、1世帯の申請とします。
• 別荘、セカンドハウス等は補助対象外です。
③ ZEH又はZEH+の交付要件を満たす住宅であること。
④新築の専用住宅であること。ただし、住宅の一部に店舗等の非居住部分があり、住居部分のみでBELSを取得し、交付要件を満たしている場合は申請することができます。
⑤賃貸住宅・集合住宅ではないこと。ただし、申請者が所有する新築の賃貸住宅・集合住宅の一部に申請者が居住し、かつその住戸が本事業の交付要件を満たす場合は、その自宅部分について申請することができます。
⑥新築建売戸建住宅においては、人の居住の用に供したことのない住宅であり、かつ未完成又は交付申請日からさかのぼって1年以内に完成※4していること。
一度も権利登記されたことがなく、交付決定日前に支払いや引渡しを終えていない住宅であること。
⑦ 交付決定通知を受領し、交付決定番号を得た後に補助事業※5に着手する住宅であること。
⑧本年度(1年目)の交付決定日以降完了実績報告時までに、BELSにて『ZEH』であることを示す証書※6を取得し、後年度(2年目)において補助対象工事を完了する住宅であること。
⑨以下のいずれかに該当する住宅(申請敷地内含む)は原則対象外です。
• 「土砂災害特別警戒区域※7」に立地する住宅
• 「急傾斜地崩壊危険区域※8」に立地する住宅
• 「地すべり防止区域※9」に立地する住宅
• 「市街化調整区域」であって「『土砂災害警戒区域※7』もしくは『浸水想定区域※10』」に立地する住宅
• 「『市街化調整区域以外の区域』かつ『災害危険区域※11』」であって、「『土砂災害警戒区域※7』もしくは『浸水想定区域※10』」に立地する住宅
• 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第5項の規定※12により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨が公表された住宅

※1 事業完了後も住民票等による確認を求める場合があります。
※2 複数年度事業の場合、後年度(2年目)の事業完了後を指します。
※3 複数年度事業の場合、後年度(2年目)の完了実績報告時を指します。
※4 検査済証の交付日を起算日とします。
※5 補助事業にはBELSの取得も含まれるので注意してください。
※6 本事業では、交付要件を満たす場合に限り、Nearly ZEH、ZEH Orientedであることも可とします。
※7 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づくもの。
※8 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づくもの。
※9 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)に基づくもの。
※10 水防法(昭和24年法律第193号)に基づくもので、洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域に限ります。
洪水浸水想定区域:想定し得る最大規模の降雨により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域
高潮浸水想定区域:想定最大規模の高潮を前提として、現況の海岸の整備状況に照らして浸水が想定される区域
※11 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条に基づくもの。
※12 「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上又は1戸もしくは2戸で規模が1,000㎡以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第88条第3項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。

申請期間

2026年5月21日~2026年12月11日

注意事項・参考サイト

注意事項含め、詳細な内容については以下ページ等をご確認ください。


参考サイト:

一般社団法人環境共創イニシアチブ「令和8年度新築戸建住宅のZEH・ZEH+化等支援事業」

※予算到達等により補助金の申請を締め切っているケースもございます。必ず掲載元のホームページ等をご確認いただきますようお願いいたします。

※eハウスビルダーズには住宅施工やリフォームに関する補助金の一部を掲載しております。掲載していない補助金の情報についてはホームページ等をご確認ください。

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