概要
丸森町は、結婚に伴う夫婦の経済的不安の軽減するため、結婚に伴う住居費用等に対して補助金を
交付し支援します。
※本事業は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用しています。
補助金額
夫婦の年齢、夫婦の合計所得に応じて最大65万円の補助があります。
補助金額の算出方法については自治体ホームページをご確認下さい。
補助対象について
■補助対象夫婦
次のすべてに該当する夫婦が対象です。
①本補助金の申請日が属する年度の前年度の1月1日から
当該申請年度の3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
例)令和6年5月1日に補助金を申請
→令和6年1月1日~令和7年3月31日に婚姻届を提出し受理された夫婦が対象
②婚姻届を受理された日における年齢が夫婦ともに45歳未満の夫婦
③夫婦の双方または一方が町内に住所があり、3年以上定住する意思がある夫婦
④夫婦の双方が、丸森町結婚新生活支援事業補助金の申請が初めての夫婦
⑤夫婦の双方が、市町村民税等の滞納がない夫婦
(注)補助金を受領した日から3年以内に町外に転出した場合、補助金返還になる場合があります。
■対象となる費用
住居準備補助金は①~④の費用が対象です。
①リフォーム費用
住宅の機能の維持又は向上を図るため行った修繕、増築、改築、設備更新等に要した経費
(婚姻日から起算して1年前以内に実施したリフォームも対象)
【対象外経費】
・倉庫、車庫の工事費
・門、フェンス、植栽等の外構の工事費
・家電購入及び設置の費用
②住宅賃借費用
家賃、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料
勤務先から住宅手当等が支給されている場合は、それを控除した額
③引越費用
引越にかかった費用のうち、引越業者や運送業者へ支払った経費
④住宅取得費用
住宅取得に要した経費(消費税及び地方消費税を除く。)(婚姻日から起算して1年前以内に取得した住宅も対象)
【対象外経費】
・土地取得に係る経費
・当該住宅取得に係る融資(住宅ローン)を受けて施工者又は売主に支払った費用並びに当該融資に係る手数料
及び利息
※注意事項(①~④共通)
・申請する年度内に夫婦が支払った経費が対象です。
・経費の支出が翌年度となる方は、婚姻届が受理された年度に「計画承認申請」が必要です。
・他の公的制度による補助金の交付を受けた経費は対象外です。
注意事項・参考サイト
注意事項含め、詳細な内容については以下ページをご覧ください。
参考サイト:
※予算到達等により補助金の申請を締め切っているケースもございます。必ず掲載元の自治体ホームページ等をご確認いただきますようお願いいたします。
※eハウスビルダーズには住宅施工やリフォームに関する補助金の一部を掲載しております。掲載していない補助金の情報については自治体ホームページ等をご確認ください。