概要
賃貸借した住宅の改修工事を行う移住者に対し、予算の範囲内において補助金を交付しています。
補助金額
工事に要する費用の30%(上限30万円)
補助金額の詳細については自治体ホームページをご確認下さい。
補助対象について
■補助対象者
次の条件をすべて満たすかた
・平成31年4月1日以降に町外から小国町に移住し、賃貸借している住宅をリフォームするかた
・下記の要件をすべて満たすかた
■補助対象要件
・住宅の一般的なリフォームであること
・工事に要する費用が10万円以上であること
・令和7年1月31日まで完了する工事であること
・補助金申請前に工事を着工していないこと
・申請者に町税等の滞納がないこと
・申請時点において、3年以上の賃貸借契約をした住宅の工事であること
・住宅の所有者の同意があること
注意事項・参考サイト
注意事項含め、詳細な内容については以下ページをご覧ください。
参考サイト:
※予算到達等により補助金の申請を締め切っているケースもございます。必ず掲載元の自治体ホームページ等をご確認いただきますようお願いいたします。
※eハウスビルダーズには住宅施工やリフォームに関する補助金の一部を掲載しております。掲載していない補助金の情報については自治体ホームページ等をご確認ください。