概要
婚姻に伴う経済的負担を軽減するため、新たに婚姻した夫婦が婚姻を機に鮭川村内で取得・リフォーム・賃借した住宅に要した費用と引越しに要した費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助金額
補助金額は以下の通りです。
・夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯:上限60万円
・夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下の世帯:上限30万円
補助金額の詳細は自治体のホームページをご確認下さい。
補助対象について
■補助対象世帯
1.令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦であること
2.夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること
3.令和4年の夫婦の所得(合算)額が500万円未満であること
※ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。
4.対象となる住宅が鮭川村内にあること
5.令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に対象となる住宅の住所に夫婦又は夫婦のいずれかが
転居届又は転入届を提出し、受理されていること
6.村税を完納していること
7.他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
8.過去に同様の制度に基づく補助金の交付を受けていないこと
■対象となる経費
婚姻日から令和7年3月31日までに支払った経費及び婚姻日から起算して前1年以内に支払った経費
1.結婚に伴う住宅の取得費用
2.結婚に伴う住宅の賃借費用(賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)共益費及び仲介手数料)
3.結婚に伴う引っ越し費用(引っ越し業者又は運送業者へ支払った費用)
4.結婚に伴う住宅のリフォーム費用
(住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増改築、設備更新等の工事費用)
※ただし、倉庫及び車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン洗濯機等
の家電購入及び設置に係る費用は除く。