概要
定住住宅新築支援金は、町内における若者の定住、人口増加や町の活性化を図るため、遊佐町内に定住するために住宅の新築や建替えを行う方に支援金を交付するものです。
補助金額
最大120万円の助成(+加算条件あり)があります。
補助金額の詳細については自治体ホームページをご確認ください。
補助対象について
■補助対象者
遊佐町に定住するために住宅を新築または建替えしようとする町民、町外からの移住者(※1)で、下記の条件すべてを満たす方
1)新築工事着手の前に事業認定申請を行うこと
2)本町に自ら定住(5年以上)する意思のある方
3)令和7年3月31日(月)までに事業実績報告書を提出すること
4)併用が認められない国・地方公共団体・その他の団体の同種類似の補助制度を利用しない方、公共事業等の移転等による補償を受けない方
5)新築する住宅が、建築基準法その他関係法令に違反していないこと
6)申請者及び同居者全員に町税、水道料等の使用料の滞納がないこと
(同居予定者、既に提出した同居者を含みます)
7)申請者及び同居者全員が暴力団員等でないこと
(同居予定者を含みます)
8)既存の母屋を解体せずに同一敷地または隣地に別の建物を新築し、別世帯が入居する場合、既存の母屋に下水道・農業集落排水・合併浄化槽が接続されていること。または、接続予定であること(※2)
※1 「移住者」とは、本町以外の市町村に5年以上居住し、本町に定住の意思を持って令和4年4月1日以降に転入した、またはこれから転入してくる方を指します。転入前に事業認定申請を行う場合、事業実績報告書提出までに転入する必要があります。
※2 下水道・農業集落排水区域は下水道・農業集落排水に、浄化槽区域は合併浄化槽に接続する必要があります。
■対象住宅
遊佐町内に自ら居住するための新築住宅(※1)(専用住宅、併用住宅(※2))
※1 別荘等の一時的に利用するもの、販売や賃貸を目的としたもの、住宅の機能(玄関、台所、トイレ、浴室、居室)がないもの、渡り廊下等により母屋とつなぐ離れは対象となりません。
※2 併用住宅の場合、居住部分の面積割合が2分の1以上のものが対象です。
■対象工事
・住宅の新築または建替えのための建築工事
※以下の工事は支援金の対象になりません。
・敷地の造成、造園、草刈り
・カーポートや車庫等の附属建物の新設
・塀の新設
申請期間
受付期間 令和6年4月1日(月) ~ 令和7年1月31日(金)
※受付期間中であっても、予算に達し次第受付を終了することがあります。
注意事項・参考サイト
注意事項含め、詳細な内容については以下ページをご覧ください。
※予算到達等により補助金の申請を締め切っているケースもございます。必ず掲載元の自治体ホームページ等をご確認いただきますようお願いいたします。
※eハウスビルダーズには住宅施工やリフォームに関する補助金の一部を掲載しております。掲載していない補助金の情報については自治体ホームページ等をご確認ください。