概要
新潟県聖籠町では結婚後の新生活を支援するため、新たに婚姻した世帯の住宅取得、リフォーム、賃借や引越しに係る経費の一部を補助しています。
※制度の利用を検討される場合は事前にご相談ください。
補助金額
補助対象について
■補助対象者
以下の要件を全て満たす世帯
1.令和6年1月1日から令和7年3月31日に婚姻した世帯
2.夫婦共にまたは一方が聖籠町に住民登録し、かつ、補助金の交付日から2年以上継続して町内に居住する意思がある
3.夫婦共に婚姻日における年齢が満39歳以下
4.夫婦それぞれの令和5年分の合計所得金額の合算額が500万円未満
(夫婦に貸与型奨学金を返済している人がいる場合は、令和5年中に支払った額を控除した額で判定します。)
5.税の滞納がない(転入の場合は転入前の市区町村税を含みます。)
6.過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがない
7.夫婦共に聖籠町暴力団排除条例に規定する暴力団員でない者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない
■対象となる経費
令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に支払った以下の経費
1.婚姻に伴う住宅の取得費用
結婚に伴って取得した住宅の購入費、工事請負費
※建物の取得費用のみが対象となります。(土地の取得費用は対象外です。)
※婚姻日より前に取得した場合は、婚姻日から起算して1年以内に結婚を機として取得した住宅に係る取得費用のみ対象となります。
2.婚姻に伴う住宅のリフォーム費用
結婚に伴って住宅の機能の維持又は向上を図るために行った修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外です。
※婚姻日より前にリフォームした場合は、婚姻日から起算して1年以内に結婚を機として行ったリフォームに係る費用のみ対象となります。
3.婚姻に伴う住宅の賃借費用
結婚に伴って賃借したアパートなどの賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
※賃借にかかる費用に対して勤務先からの住宅手当などの支給があった場合は、その額を対象経費から控除します。
※地域の商習慣にしたがい、敷金、礼金、仲介手数料と同一の性質のものと判断できる場合に限り、契約一時金、保証金を対象とすることが可能です。駐車料、鍵交換、クリーニングや保険料等は対象外です。
※賃借契約が夫婦のいずれかによるもののみ対象となります。
※夫婦のどちらかが居住していた物件にもう一方が後に入居した場合は、同居の開始の日以降に生じた費用が対象となります。
※婚姻日より前に賃借し同居していた場合は、婚姻日から起算して1年以内に結婚を機として賃借した物件に係る賃借費用のみ対象となります。(1年超前から同居していた場合は、婚姻日以降に生じた費用が対象となります。)
4.婚姻に伴う引越費用
結婚に伴い賃借又は取得した住宅や、夫婦の一方が居住していた住宅への引越費用のうち、引越業者または、運送業者(運輸局の許可を受けた運送業者)へ支払った作業費や運送費
申請期間
令和6年7月1日(月)から令和7年3月31日(月)まで
(受付時間8時30分から17時15分、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く)
※事業の予算上限に達し次第受付を終了します。
※令和5年度からの継続補助対象者は別途ご連絡いたします。
注意事項・参考サイト
注意事項含め、詳細な内容については以下ページをご覧ください。
参考サイト:
新潟県聖籠町 『令和6年度聖籠町結婚新生活支援補助金』
※予算到達等により補助金の申請を締め切っているケースもございます。必ず掲載元の自治体ホームページ等を確認いただきますようお願いいたします。
※eハウスビルダーズには住宅施工やリフォームに関する補助金の一部を掲載しております。掲載していない補助金の情報については自治体ホームページ等をご確認ください。