概要
北塩原村では、村への移住を促進する為、移住者を対象とした「住宅取得支援補助金」を設置しています。
村へ移住し、住宅を取得する際の費用の一部を村及び県が補助します。
補助金額
加算額含め最大200万円の助成があります。
助成金額の算出法については自治体ホームページ等をご確認ください。
補助対象について
■当制度における「移住者」の定義
・県外からの移住者:村へ移住した日(住民票の異動)の直近の2年間において、福島県外に2年以上居住していた実績(住民登録)がある方
・県内からの移住者:村へ移住した日(住民票の異動)の直近の2年間において、県内の他市町村に2年以上居住していた実績(住民登録)がある方
※ただし、いずれも就学や単身赴任などの就業等により、一時的に村外で居住していた期間は含まれません。
■補助対象者
・対象となる住宅に自ら居住する方
・対象となる住宅の所有者
・対象となる住宅に定住する方(補助金交付の翌年度から起算して5年以上)
・対象となる住宅の所在する行政区に加入する方(交付決定後1年以内)
※上記のほか、以下の条件があります
・世帯内に扶養する子供がいる場合、村内の小中学校に通うこと(ただし特別な事情がある場合はのぞく)
・対象者及び同居の親族に税金等の滞納がないこと
・対象者及び同居の親族に暴力団員がいないこと
■補助対象住宅
・新築住宅、中古住宅、共用住宅(ペンションなど)
・建築基準法等の関係法令に適合している住宅
・戸建住宅の延べ面積は、一般型誘導居住面積水準を満たす住宅
・集合住宅の延べ面積は、都市居住型誘導居住面積水準を満たす住宅(75平米超の場合は75平米)
・昭和56年以前の旧耐震基準で建築された中古住宅の場合、耐震診断を実施済み・または補助金交付の年度内に実施予定の住宅
・平成29年10月1日以降に取得した住宅
・三親等以内の親族から取得したものでない住宅。
・別荘その他の一時的な利用でない住宅。
■対象となる経費
住宅取得に要した経費のうち、次の経費を除いたものが対象となります。
・土地取得費
・外構工事等に要する経費
・併用住宅における住宅部分以外に係る経費
・国または地方公共団体が行う他の補助金を活用する場合の当該対象経費
■加算条件
1.若年世帯・子育て世帯要件
次のいずれかに該当すること。
・村へ移住した年度内において、世帯主の年齢が40歳未満かつ同居する配偶者がいること
・世帯内に中学生以下の子供がいること
2.村内就業要件
世帯内の者が村内へ就業すること(雇用保険の加入対象となる労働契約が条件)
3.地場産業活性化要件
村内の事業者が施工した住宅であること
申請期間
自治体にお問い合わせください。
注意事項・参考サイト
注意事項含め、詳細な内容については自治体ホームページ等をご確認ください。
参考サイト:
※予算到達等により補助金の申請を締め切っているケースもございます。必ず掲載元の自治体ホームページ等を確認いただきますようお願いいたします。
※eハウスビルダーズには住宅施工やリフォームに関する補助金の一部を掲載しております。掲載していない補助金の情報については自治体ホームページ等をご確認ください。