【山形県村山市】令和6年度 定住促進事業補助金

【山形県村山市】令和6年度 定住促進事業補助金

山形県村山市「令和6年度 定住促進事業補助金」の情報です(2024年11月1日時点)


概要

家を建てるなら村山市、支援を厚めにしています。「新婚、子育て、移住世帯」のマイホーム取得を強力に支援します!

補助金額

新築、改築、建売住宅購入の場合

最大125万円(加算額含む)の補助があります。

新築、改築、建売住宅購入(基本補助金) 50万円

・令和2年4月1日以降に住宅の工事請負契約または売買契約を行うもの。
(令和2年3月31日以前に契約を締結したものは対象になりません。)
・市内に自ら居住する住宅を新築、改築または新築建売住宅(新築後居住実態のない住宅に限る。)を取得すること。
・新築、改築及び新築建売住宅購入の場合は工事費、または購入費が500万円以上であること。
・併用住宅の場合は居住部分の面積が全体の2分の1以上あること。
・登記において所有権を有すること。
・住宅リフォーム支援事業費補助金の助成を受けるものでないこと。

土地付き中古住宅購入の場合

最大60万円の補助があります。

土地付き中古住宅購入(基本補助金) 25万円

・土地付きの中古住宅を購入し当該住宅に3年以上居住すること。
・購入費が150万円以上であること。
・登記において土地の所有権を有すること。

助成金額の詳細な算出方法については各自治体ホームページをご確認下さい。

村山市ホームページ

加算要件

新築、改築、建売住宅購入の場合

【移住世帯加算】 25万円
・令和5年4月1日以降に住宅の工事請負契約または売買契約を行うもの。
(令和5年3月31日以前に契約を締結したものは対象になりません。)
・移住世帯
 住宅の工事請負契約書または売買契約書の契約日より起算して過去2年以内に他市町村から村山市に移住した
 世帯。(ただし、移住前の3年間村山市に住民登録履歴が無い世帯で、かつ、移住した世帯員が登記上の持ち
 分を有する場合に限る。)

【同居、近居世帯加算】 25万円
・令和4年4月1日以降に工事請負契約を行うもの 。
(令和4年3月31日以前に契約を締結したものは対象になりません。)
・同居世帯
 親世帯(祖父母世帯)と同じ一つの住宅に一緒に居住するもの、
 またはそれに準ずる場所に住宅を新築、改築、購入したもの。
・近居世帯
 生活拠点地域において親世帯(祖父母世帯)が居住する住宅がある地域に住宅を新築、改築、購入したもの。
 生活拠点地域とは、西郷、大倉、大久保、冨本、戸沢、袖崎、大高根地域をいいます。
 スマイルタウンはやまにおいては河西地域(大久保、冨本、戸沢、大高根地域)が生活拠点地域になります。

【土地購入加算】 25万円
・当該住宅の工事請負契約日より起算して土地の売買契約日が過去3年以内であること。
・購入費が150万円以上であること。
・登記において土地の所有権を有すること。

【建替解体加算】 25万円
・令和6年4月1日以降に解体工事請負契約を行うもの。
(令和6年3月31日以前に契約を締結したものは対象になりません。)
・住宅の新築・改築に伴い、同一敷地内に存する旧宅を解体するものであること。
・住宅の請負契約日から起算して前後1年以内に契約を締結し解体工事を完了すること。
・旧宅(母屋)の解体であること。(はなれ、小屋、物置等の解体は対象になりません。)

土地付き中古住宅購入の場合

【移住世帯加算】 25万円
・令和5年4月1日以降に住宅の売買契約を行うもの。
(令和5年3月31日以前に契約を締結したものは対象になりません。)
・移住世帯
 住宅の工事請負契約書または売買契約書の契約日より起算して過去2年以内に他市町村から
 村山市に移住した世帯。(ただし、移住前の3年間村山市に住民登録履歴が無い世帯で、かつ、
 移住した世帯員が登記上の持ち分を有する場合に限る。)

【同居、近居世帯加算】 10万円
・令和4年4月1日以降に売買契約を行うもの 。 
(令和4年3月31日以前に契約を締結したものは対象になりません。)
・同居世帯
 親世帯(祖父母世帯)と同じ一つの住宅に一緒に居住するもの、またはそれに準ずる場所に住宅を購入したもの。
・近居世帯
 生活拠点地域において親世帯(祖父母世帯)が居住する住宅がある地域に住宅を購入したもの。
 生活拠点地域とは、西郷、大倉、大久保、冨本、戸沢、袖崎、大高根地域をいいます。
 スマイルタウンはやまにおいては河西地域(大久保、冨本、戸沢、大高根地域)が生活拠点地域になります。

補助対象について

補助対象要件

・新築、改築の場合は工事契約後に申請すること。
・新築建売および土地(中古住宅)購入の場合は売買契約後申請すること。
・市税・水道料金および下水道使用料の滞納が無いこと。
・年度内に完了報告書を提出できること。

【フラット35】を利用される方へ

【フラット35】地域連携型をご利用するためには、村山市から「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受ける必要があります。
フラット35利用時申請の流れについては、金融機関にご確認ください。

*【フラット35】の詳細は、住宅金融支援機構のHPをご覧ください。

住宅金融支援機構HP

注意事項・参考サイト

注意事項含め、詳細な内容については以下ページをご覧ください。


参考サイト:

村山市ホームページ

※予算到達等により補助金の申請を締め切っているケースもございます。必ず掲載元の自治体ホームページ等をご確認いただきますようお願いいたします。

※eハウスビルダーズには住宅施工やリフォームに関する補助金の一部を掲載しております。掲載していない補助金の情報については自治体ホームページ等をご確認ください。

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