概要
大玉村では、村内で新たに多世代で同居または近居するため住宅を取得された方に対して「大玉村多世代同居・近居住宅取得支援事業補助金」を交付します。
補助金額
最大50万円(新築住宅取得の場合)の補助があります。(加算額含む)
補助金額の詳細は自治体のホームページをご確認下さい。
補助対象について
■補助対象住宅
補助金の交付対象住宅は以下の要件を全て満たす住宅です(新築住宅・中古住宅・既存住宅の増改築)。
なお、住宅の用途に供する部分の床面積が建築物全体の延べ面積の2分の1以上を占める併用住宅も対象とします。
また、1件の申請につき、新たに近居するために新規取得する住宅が2戸以上となる場合にあっては、いずれか1戸を交付対象住宅とします。
・建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令に適合していること。
・昭和56年以前の旧耐震基準で建築された中古住宅を取得する場合又は既存住宅の増改築を行う場合、
耐震診断を完了している又は補助金の交付申請までに実施すること。
・住宅の取得日が令和3年1月1日以降であること。
■補助対象者
補助金の交付対象者は以下の要件を全て満たす方です。
1、村内で新たに多世代同居・近居するため住宅を新規取得又は増改築すること。
・「多世代」とは、祖父母(どちらか一方を含む。曾祖父母を含む。)、父母(どちらか一方を含む。)
及び子(妊娠中の子を含む。)の三世代以上のことをいいいます。
・「同居」とは、祖父母、父母又は子が住所変更を行い、祖父母、父母及び子が村内において同一の住宅に
居住することをいいます。
・「近居」とは、祖父母、父母又は子が住所変更を行い、祖父母の世帯と父母及び子の世帯又は
祖父母及び父母の世帯と子の世帯が村内において異なる住宅に居住することをいいます。
2.交付対象住宅に自ら居住すること。
3.補助金の交付が完了した年度の翌年度から起算して5年以上継続して、交付対象住宅に定住すること。
4.定住する直前の住所がある市区町村の住民基本台帳に、取得日以前の期間が原則として1年以上記録があること。
5.対象世帯員に、村税等の滞納がないこと。なお、転入者にあっては旧住所地の市区町村税についても滞納がないこと。
6.対象世帯員が、大玉村暴力団排除条例(平成24年条例第2号)に規定する暴力団員等でないこと。
7.対象世帯員が、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。ただし、新たに申請しようとする
者が、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた対象世帯員に含まれていない場合はこの限りではない。
■対象となる経費
補助金の交付の対象となる経費は、住宅の取得に要した経費とし、次の経費を除いたものです。
・土地取得費
・外構工事等に要する経費
・併用住宅における住宅部分以外の経費
・国又は地方公共団体が行う他の補助金を活用する場合の当該対象経費
注意事項・参考サイト
注意事項含め、詳細な内容については以下ページをご覧ください。
参考サイト:
※予算到達等により補助金の申請を締め切っているケースもございます。必ず掲載元の自治体ホームページ等をご確認いただきますようお願いいたします。
※eハウスビルダーズには住宅施工やリフォームに関する補助金の一部を掲載しております。掲載していない補助金の情報については自治体ホームページ等をご確認ください。