概要
津南町へU・Iターンし住宅を取得するかたに対し、住宅取得に係る費用を補助します。
補助金額
【補助率】
補助対象経費の8分の1
【上限額】
(1) 新築住宅(町内施工業者)の場合 60万円
(2) 新築住宅(町外施工業者)の場合 40万円
(3) 中古住宅の場合 30万円
※補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
※補助金は、同一人に対し、1回限り交付するものとする。
補助対象について
■補助対象者
町内に住宅取得し当該住宅の所有権を有する者であって、次の要件を全て満たす者
(1) 次のいずれかに該当すること。
ア 津南町に転入した日から3年以内に町内に住宅取得した者
イ 津南町に住宅取得した日から1年以内に町内に転入した者
(2) 取得した住宅の所有権保存登記又は所有権移転登記が完了していること。
(3) 取得した住宅が3親等内の親族との取引によるものでないこと。
(4) 取得した住宅が共有名義である場合は、持分が2分の1以上であること。
(5) 転入した時点において、満45歳以下であること。
(6) 転入する直前に継続して5年以上、津南町以外の市区町村に住民登録していたこと。
(7) 取得した住宅に5年以上継続して住所を置き、居住することが確実であること。
(8) 町税及び転入前の住所地の市区町村税の滞納がなく、生計を一にする世帯員においても同様であること。
(9) 津南町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有する者
でなく、生計を一にする世帯員においても同様であること。
(10) 過去に津南町定住促進助成事業補助金交付要綱(平成29年告示第97号)に規定する住宅取得補助金及び
本補助金の交付を受けていないこと。
※取得した住宅が併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供していること。
■対象となる経費
補助対象経費は住宅の購入に係る経費とする。
※取得した住宅が共同名義である場合は、住宅を購入する際の出資額を補助対象経費とする。
申請期日
以下のいずれか
(1) 転入した日から3年以内に住宅取得した場合
⇒申請期日:住宅取得した日から1年以内
(2) 住宅取得した日から1年以内に転入した場合
⇒申請期日:転入日から1年以内
注意事項・参考サイト
注意事項含め、詳細な内容については以下ページをご覧ください。
参考サイト:
※予算到達等により補助金の申請を締め切っているケースもございます。必ず掲載元の自治体ホームページ等をご確認いただきますようお願いいたします。
※eハウスビルダーズには住宅施工やリフォームに関する補助金の一部を掲載しております。掲載していない補助金の情報については自治体ホームページ等をご確認ください。