概要
村外からの移住の促進を図り、定住人口の増加及び活力ある地域づくりを推進するため、村内に自ら居住するための住宅を建築又は中古住宅を購入し、村外から転入する共に35歳以下の夫婦を含む世帯に対し、補助するものです。
補助金額
①サケ(Uターン):30万円(最大50万円※)
②コウノトリ(Iターン):60万円(最大100万円※)
※基本補助金額に下記の加算補助金額を加えた最大補助金額
■加算条件
申請日における18歳未満の子ども1人につき:10万円
新築住宅を購入の場合:20万円
夫婦が新婚(婚姻届けから3年以内)の場合:30万円
補助対象について
■補助対象者
次の①または②のいずれかに該当すること
①サケ(Uターン)
次のア~クの全てに該当すること。
ア.申請日における双方の年齢が満35歳以下である夫婦を含む世帯であること。
イ.基準日(令和6年3月31日)において、世帯員全員が村外に住所を有しており、基準日より後に、
村内に移住した者。
ウ.世帯員1人以上が、過去に弥彦村に住所を有しており、かつ、申請時から起算して2年以内に村内に
住所を有していないこと。
エ.基準日以降において、村内に自ら居住するための住宅を自らの資金により建築または購入し、
建物の所有権保存登記または所有権移転登記を完了した者。
オ.建築又は購入した住宅に、補助金の交付を受けた日から5年以上定住する意思のある者。
(生活の本拠とする者に限る。)
カ.世帯全員が前居住地における市町村民税、水道料金、保育料等自治体に納付すべき金銭を滞納していないこと。
キ.弥彦村暴力団排除条例(平成24年弥彦村条例第1号)第2条第2号に定める暴力団員でないこと。
ク.村への移住者として、村の広報、移住事業、アンケート等において協力可能なこと。
②コウノトリ(Iターン)
次のア~クの全てに該当すること。
ア.申請日における双方の年齢が満35歳以下である夫婦を含む世帯であること。
イ.基準日(令和6年3月31日)において、世帯員全員が村外に住所を有しており、基準日より後に、
村内に移住した者。
ウ.世帯員全員が過去に弥彦村に住所を有していたことがないこと。
エ.基準日以降において、村内に自ら居住するための住宅を自らの資金により建築または購入し、
建物の所有権保存登記または所有権移転登記を完了した者。
オ.建築又は購入した住宅に、補助金の交付を受けた日から5年以上定住する意思のある者。
(生活の本拠とする者に限る。)
カ.世帯全員が前居住地における市町村民税、水道料金、保育料等自治体に納付すべき金銭を滞納していないこと。
キ.弥彦村暴力団排除条例(平成24年弥彦村条例第1号)第2条第2号に定める暴力団員でないこと。
ク.村への移住者として、村の広報、移住事業、アンケート等において協力可能なこと。
注意事項・参考サイト
注意事項含め、詳細な内容については以下ページをご覧ください。
参考サイト:
※予算到達等により補助金の申請を締め切っているケースもございます。必ず掲載元の自治体ホームページ等をご確認いただきますようお願いいたします。
※eハウスビルダーズには住宅施工やリフォームに関する補助金の一部を掲載しております。掲載していない補助金の情報については自治体ホームページ等をご確認ください。