概要
在宅での生活に支障がないよう廊下や階段の手すりを取り付けるといった工事を伴う軽易な改修が対象です。
申請することにより住宅改修工事費(※)の7~9割分が支給されます。
(※工事費の限度額は20万円です。)
補助金額
住宅改修工事費(※)の7~9割分を支給。
(※工事費の限度額は20万円。)
補助対象について
■対象者
要支援1・2,要介護1~5の認定を受けた方が対象です。
■対象となる改修
○廊下や階段,浴室やトイレなどの手すりの取付け
○段差の解消(敷居を低くする工事,スロープを設置する工事,浴室のかさ上げなど)
○滑りの防止,移動の円滑化等のための床材の変更(部屋の畳敷きから板製の床材やビニール系床材などへの変更,浴室の床を滑りにくいものへの変更など)
○引き戸などへの扉の取替え
○和式便器から洋式便器への取替え(和式汲み取り便器を洋式水洗便器に取替える場合,水洗化工事の部分は対象になりません。また,既存の洋式便器に暖房便座,洗浄機能を加えることは含まれません。)
○上記のために必要な工事
■手続き
住宅を改修する前に市へ事前申請を行い,工事の内容の確認を受けてから住宅改修をします。
住宅改修の工事完了後,改修後の申請をしてください。
提出(手続)方法
持参または郵送(FAX不可)
添付書類
<事前申請>
○事前確認書
○住宅改修が必要な理由書
○工事費見積書
○住宅所有者の承諾書
○改修前の写真,または改修内容のわかる見取り図
<改修後の申請>
○支給申請書
○工事費内訳書
○工事の完成前と完成後の写真
○領収書
※添付書類のうち「住宅改修が必要な理由書」はケアマネージャー等が記載する書類です。
住宅改修をする場合は,どのような住宅改修が望ましいか必ず着工前にケアマネージャー等にご相談ください。
手数料・利用料金等
なし
■受付窓口
北区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:025-387-1325
東区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:025-250-2320
中央区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:025-223-7216
江南区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:025-382-4383
秋葉区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:0250-25-5679
南区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:025-372-6320
西区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:025-264-7330
西蒲区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:0256-72-8362
注意事項・参考サイト
注意事項含め、詳細な内容については以下ページ等をご確認ください。
参考サイト:
※予算到達等により補助金の申請を締め切っているケースもございます。
必ず掲載元の自治体ホームページ等をご確認いただきますようお願いいたします。
※eハウスビルダーズには住宅施工やリフォームに関する補助金の一部を掲載しております。
掲載していない補助金の情報については自治体ホームページ等をご確認ください。